任意整理ではどれくらい減額されるか
1 任意整理により将来利息をカットできることがある
任意整理は貸金業者等との交渉によって返済条件を変更する手法ですので、どの程度返済額を減額できるかは、ケースによって異なります。
一般的には、残債務の元金は減りませんが、将来利息をカットし、返済総額を減らせることが多いです。
以下、返済総額が軽減される仕組みと、任意整理の流れについて説明します。
2 返済総額が軽減される仕組み
任意整理は、弁護士が貸金業者等と個別に直接交渉し、返済金額や分割回数を変更するという手法です。
一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を、3~5年間程度で分割返済できるようになることが多いです。
クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借入れの利息は、通常は15~20%程度です。
任意整理前の毎月の支払額の中には多くの利息が含まれているため、元金がなかなか減らないことがあります。
完済までに支払う金額は、元金に比べ、かなり大きくなります。
任意整理後は、元金と経過利息、遅延損害金の合計額を分割して支払うため、実質的に返済総額を減らす効果があります。
3 任意整理の流れについて
任意整理は、基本的には、次のような流れで進められます。
まず、弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書類が送付されます。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、以降の取り立てを一旦停めます。
並行して、貸金業者等から取得した正確な債務額と、債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費等の支出を控除した残額)を照らし合わせ、任意整理後の毎月の返済額が返済原資以下になるよう、分割返済回数を計算します。
その後、返済条件について貸金業者等に提案し、交渉を進めていきます。
お互いが合意に至ることができたら、返済条件を記した和解書を作成します。
なお、任意整理前の返済状況(滞納の有無や、返済してきた期間)や、経済情勢、貸金業者等の経営方針によっては、将来利息の設定を求められることもあります。


























